補助金

【2025年2月5日更新】「能登半島地震からの復興に向けた観光再生支援事業」について、超分かりやすくまとめました!

2025年2月4日

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2025年1月27日、観光庁より、「能登半島地震からの復興に向けた観光再生支援事業」の公募が開始されました。

今回は、能登半島地震からの復興に向けた観光再生支援事業の公募の内容や、対象者、スケジュールなどを紹介します。
ぜひ以下を参考にしてください。

当記事は、「能登半島地震からの復興に向けた観光再生支援事業」の公募を開始します」(観光庁)をもとに観光ONEが独自にまとめたものです。

事業の目的

令和6年1月の能登半島地震に加え、同年9月の豪雨により、北陸地方では多くの観光施設が甚大な被害を受けました。政府はこれまで、北陸地方を対象に旅行代金の最大50%を補助する「北陸応援割」を実施してきました。しかし、特に被害が大きく、復興が遅れている能登地域では、今後も継続的な支援が必要です。

観光地全体の復興には、施設の復旧や事業継続の支援に加え、観光施設や宿泊施設が連携した観光戦略の再構築、地域の魅力向上に向けた取り組みが求められます。そのため、自治体や関係団体、事業者が一体となり、復旧・復興計画を策定するとともに、復旧後の誘客促進につながる観光コンテンツの開発などに取り組むことが重要です。

観光庁では、こうした取り組みを支援するため、復興計画の作成や観光コンテンツの造成を公募し、専門家の派遣などを通じた支援を実施していきます。

補助対象

申請主体について

令和6年能登半島地震にかかる災害救助法が適用された被災地の、宿泊施設をはじめとした観光事業者が参画する団体や地域の各種団体(DMO、観光協会等が参画するもの)又は地方公共団体等。
参考:災害救助法の適用状況

支援対象とする被災宿泊施設の要件

旅館業法の営業許可を得た宿泊施設。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む宿泊施設は対象外。

補助対象となる取組

この事業では自治体、関係団体や個別事業者が一体となった復旧・復興計画の作成、復旧後の誘客促進を図るためのコンテンツ造成等の取組に対して支援されます。
具体的には以下の5つが明記されています。

① マーケティング実施、復旧・復興計画策定

 被災観光地の復旧計画の策定、先進事例を踏まえた観光戦略策定支援、観光地・マーケティング調査の実施 等

② 誘客コンテンツの造成

復旧後に誘客を促進するための地域独自の観光資源を活用したコンテンツの造成 等

③ 情報発信、プロモーション

WEB・SNS等を活用したエリア内のコンテンツの魅力等に関する効果的な情報発信 等

④ 宿泊施設の収益力向上支援

食やスポーツと連携するなど地域が目指す計画に基づき、個別の施設が検討する改修プラン 等

④ 専門家派遣

専門家派遣を通じた①~④の取組の支援

事業を行う地域が能登半島地域以外の場合は、能登半島地域の観光に資する取組が優先となります。

補助額

事業実施地域支援上限額(1申請主体あたり)
石川県輪島市、七尾市、珠洲市、能登町、志賀町、穴水町を含む3,000万円程度
上記以外の地域1,500万円程度

また「宿泊施設の収益力向上支援の取組」については1施設につき500万円を上限とした支援を実施となります。
金額は被災地の被害の大きさを参考に決定されます。
宿泊施設の収益力向上支援のみの取組は不可。また情報発信・プロモーションにかかる経費については、国からの支援総額に比して3割程度が上限となります。

補助対象経費

支援対象となる経費は、選定された事業の実施に必要な経費であり、かつ、観光庁からの調査委託費として措置できるものに限ります。

① 地域におけるマーケティング実施、復旧・復興計画等の策定にかかる経費・復旧・復興計画等の策定の事前調査に関する経費
 マーケティング、現状分析、課題整理に係わる調査費
・復旧・復興計画等の策定を行うために必要な経費研修・会議開催に関わる経費、謝金、必要となる機械器具等のリース・レンタルに要する経費、補助員(アルバイト等)に係わる経費、事業で使用するパンフレット・リーフレット、研修配布資料、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費、事業に係わるホームページ等の作成経費
・その他
 必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満で誘客コンテンツの造成に限り使用する物品とする)
② 誘客コンテンツの造成にかかる経費・ワークショップ、協議会等の開催費
・滞在型コンテンツ等の企画開発費
・名産品の企画開発費
・共通クーポン券等の企画開発費
・旅行商品の企画開発費
・外国人や専門家からの意見聴取にかかる経費
・ガイドの育成費
・地域事業者に対するセミナー等の実施費
・地域住民に対するセミナー等の実施費
・地域資源の多言語情報提供のための経費
・課題抽出のためのモニタリング経費
・効果検証のためのアンケート調査等の実施費
・誘客コンテンツの造成に必要な経費
 研修・会議開催に関わる経費、謝金、必要となる機械器具等のリース・レンタルに要する経費、補助員(アルバイト等)に係わる経費、事業で使用するパンフレット・リーフレット、研修配布資料、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費、事業に係わるホームページ等の作成経費
・その他
 必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満で誘客コンテンツの造成に限り使用する物品とする)
③ 情報発信・プロモーションにかかる経費(ア)旅行博等イベント出展に必要な経費
・出展ブースの設営費用
・出展参加者に対して支払う旅費
※出演者等に支払う旅費のうち、各地方公共団体における旅費に関する規程に準じた金額のみ、支援対象経費の対象とする。
・出展の準備及び開催にかかる事務を補助するために任用する臨時職員の賃金
・出展の準備及び開催に要する郵送料、通信料
・出展ブースの借上、使用にかかる費用
・出展ブースの企画・実施にかかる経費
・出展にあたって必要な備品や機材等のリース・レンタルに要する経費
・その他
 必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満で旅行博等イベント出展に限り使用する物品とする)

(イ)観光イベントの実施に必要な経費
・イベントの出演者、司会者等に対する謝金・旅費
※出演者等に支払う謝金・旅費のうち、各地方公共団体における諸謝金・旅費に関する規
程に準じた金額のみ、支援対象経費の対象とする。
・イベントの準備及び開催にかかる事務を補助するために任用する臨時職員の賃金
・イベントの準備及び開催に要する郵送料、通信料
・各種イベントの企画・実施にかかる経費
・会場設営、イベントの運営や警備、音響設備の委託などイベント開催に必要な経費
・効果検証のためのアンケート調査等の実施経費
・イベント会場の借上、使用にかかる費用
・イベントの開催にあたって必要な備品や機材等のリース・レンタルに要する経費
・電気水道ガス等、イベント会場を設営する上で必要となる工事等の経費
・その他
 必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満でイベントの準備及び開催に限り使用する物品とする)

(ウ)広告・宣伝に必要な経費
・WEB・SNSを活用した広告経費、メディア招請経費、インフルエンサー招請経費、交通
事業者等の民間事業者と連携したキャンペーンの実施経費、現地旅行エージェントを活用したプロモーション経費

(エ)プロモーション資材等作成に必要な経費
・プロモーション画像・動画の作成経費、プロモーション用パンフレット類の作成経費、ブランドを象徴するロゴ等デザイン作成経費

(オ)その他
・事業成果報告書等の印刷製本に関する経費、事業に係わるホームページ等の作成経費確保に関すること
④ 宿泊施設の収益力向上支援にかかる経費・施設の改修プラン策定等の収益力向上に向けた取組を行うための事前調査に関する経費
・マーケティング、現状分析、課題整理に係わる調査費
・施設の改修プラン策定等の収益力向上に向けた取組にかかる経費
(建屋の建築経費、増改築等に係わる施設整備費等は対象外)
・事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
・その他
 必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満で施設の改修プランの策定に限り使用する物品とする)
⑤ 専門家派遣にかかる経費・①~④の取組に対して専門家を派遣するために必要な経費
(注意!)補助対象とならない経費
  • 本事業に直接関係のない経費
  • 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
  • 建屋の建築経費、増改築等に係わる施設整備費等
  • 国、地方公共団体等により別途、補助金、支援金、委託費等が支給されているもの、又は、支給を予定されているもの(二重の支給は認められない。)
  • 実施主体における経常的な経費(運営にかかる人件費及び旅費、事務所等にかかる 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費及び通信料等)
  • 当該イベントにおける景品等の購入費
  • 情報発信・プロモーションや誘客コンテンツ造成期間以外も継続して設置される工作物等の
  • 工事請負費
    ※建屋の建築経費等は対象外とするが、情報発信・プロモーションや誘客コンテンツ造成における実証に必要な範囲で、案内看板の設置などは対象とする。
  • 本事業の対象案件として選定される前の経費

公募期間

公募受付〜令和7年2月28日(金)17:00必着
地域の選定・通知
取組開始3月ごろ
事業計画策定4月末ごろまで
実証事業実施
最終報告締切令和8年3月10日(火)予定

申請の流れ

様式については、観光庁ホームページから様式ファイルをダウンロードしてください。

① 様式1 申請書(MS-Excel 形式)
② 様式2 概算費用積算書(MS-Excel 形式)
③ 様式3 業務実施スケジュール(MS-Excel 形式)
④ その他参考資料(様式自由)

審査のポイント

当事業の採択には、事務局および有識者を含む委員会において、以下の6つの審査の観点に基づいて、総合的に評価を行なった上で決定されます。

事業実施地域が能登半島地域以外の場合は、能登半島地域の観光に資する取組が優先となります。
また選定に際しては、申請内容、対象地域に応じて、例えば同じ地域での取り組みは 1つの申請内容にまとめるなど調整となる場合があります。

備考

  • 観光庁や事務局へ、取組に関する報告や報告書の提出が必要な場合があります。
    また本事業終了後も、観光庁が定期的な進捗報告のほか、必要に応じて調査を行う場合もありますので、協力に応じてください。
  • 本事業について観光庁が国内外に情報発信する際には、資料の提供やヒアリング、メディアからの取材対応に協力してください。
  • 観光庁は、報告書や報告会における内容の一部又は全部をホームページ等で公表できるものとします。

補助事業の内容の詳細は、
必ず観光庁公式の公募要領等をご覧ください。

※観光ONEでは、情報の提供を目的としており、公平性を心がけて執筆しています。
特定の国、地域、組織、政策、または個人を擁護したり、批判したりする意図は一切ありません。
また、記事内容に誤りや著作権などの侵害がある場合は、速やかに対応いたしますので、お問い合わせよりご連絡ください。

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  • この記事を書いた人

上野 颯

添乗員・観光イベントプランナー

1998年 愛知県一宮市生まれ、岐阜市育ち
中学生で最年少の観光案内人としてデビュー。
旅行会社やIT企業での経験を経て、公立高校商業科(観光ビジネス)の講師や観光戦略の立案、ローカル鉄道の列車企画・バスツアーの企画など、多岐にわたる活動を展開しています。

「観光の未来をもっと、おもしろく」をテーマに、このサイトでは観光業界で働く皆さまに役立つ情報を発信しています。

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